韓国関税庁が北朝鮮船舶と違法に交易した韓国船会社に「輸出入虚偽申告制」を適用し、罰金1500万ウォン(約140万円)を科していたことが最近確認された。当初は違法積み替え規模によっては数十億ウォンから数百億ウォン台の罰金刑も予想されていたが、実際の金額はこれを大きく下回り「処罰があまりにも軽い」という指摘が出ている。
関税庁の関係者は16日、「昨年6月、対北違法交易が疑われる船舶に対する精密調査に着手し、船会社1社に1500万ウォン相当の罰金を科した」とし「輸出入物品価格を虚偽で申告したのではなく出港目的地を誤って書いた部分について処罰した」と説明した。対北朝鮮違法積み替えの疑いがあった船舶運営会社のうちどこに罰金刑を下したかについては「個別企業の犯罪事実に関する公表は難しい」という理由で明らかにしてはいない。
関税庁は2018年9-10月、北朝鮮船への違法積み替えの疑いでパイオニア号、ルニス号を捜索したのに続き、昨年4月には関税法上の「虚偽申告罪」の適用が可能かどうかを調べた。これら船舶は2018年4月から昨年1月まで計12回にわたり韓国政府に出港目的地を「シンガポール」と申告したが、シンガポール港湾庁は入港事実を否認したことが分かった。
関税法上、輸出入申告書を虚偽で記載すれば、虚偽申告物品の原価や2000万ウォンのうち金額が高い方を罰金として支払わなければならない。ルニス号の場合、2017年以降16万5400トンの石油製品を積んで出港したという。また韓国輸入業者3社も3万5000トン規模、66億ウォン相当の北朝鮮産の石炭と銑鉄を国内に搬入した疑いが浮上した。輸入業者はロシア公海上で北朝鮮船舶に積まれていた物品を韓国船舶に積み替えたため、原産地虚偽申告罪に該当する可能性がある。調査当時、違法積み替えをした物品の原価で計算すれば数十億ウォンから数百億ウォン台の罰金を受ける可能性があるという見方もあった。しかし関税庁は北朝鮮と交易をしたこれら企業のうち1社だけを「虚偽申告罪」で処罰した。関税庁の関係者は「いかなる物品を違法積み替えしたかに関係なく、申告した出港目的地が実際の目的地と違った部分に対してのみ処罰した」と伝えた。
専門家は貿易禁止国との違法貿易行為が明らかになる場合、強い処罰が必要だと強調する。2018年にも外交部・海洋水産部・関税庁などがエースマリンを調べた結果「嫌疑なし」という結論を出したことをめぐり、南北平和ムードを考慮して徹底的に捜査しなかったという指摘があった。現在、この事件は検察が昨年1月から事件を引き受けて捜査を進めたが、捜査の結果は伝えられていない。
チョン・インギョ仁荷大国際通商学科教授は「予想外の輸出入契約の変更などで船舶の目的地が変わるケースもあるだろうが、貿易禁止国との交易行為があったとすれば意図的に虚偽申告をしたとみられる」とし「故意の違法貿易行為は加重処罰を可能にすべきだ」と指摘した。
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