公道を走る「カート」のレンタルサービスを展開する株式会社Mariモビリティ開発(旧、マリカー)とその代表者に対して、ゲーム大手・任天堂が不正競争行為の差し止めなどをもとめていた訴訟で、最高裁はレンタル会社の上告を退ける決定を下した。決定は12月24日付。
同社は公道を走る「マリカー」というサービス名で公道カートサービスを行っており、2017年頃から問題となっていた。カートを貸し出す際に、マリオなど任天堂のキャラクターの衣装を貸し出しており、それを受けて任天堂がそのコスチュームが写った画像を許諾なしに宣伝・営業に利用していることが、「不正競争行為にあたる」として、損害賠償をもとめて提訴していた。
2018年9月、一審の東京地裁では任天堂側の不正競争防止法に関する主張が認められ、Mariモビリティ開発に対して名称を使用しないことや損害賠償1000万円が命じられた。
しかしMariモビリティ開発が控訴を行い同地裁の中間判決にて再度Mariモビリティ開発の主張は退けられ、不正競争行為に当たるとした。それに加えて損害賠償1000万円が損害賠償5000万円に増額する判決をくだした。
この控訴判決を不服とし、上告を行ったが、最高裁側は上告審を受理せず、実質任天堂側の勝利となった。
・『マリオカート』とは無関係です。『マリカー』は株式会社Mariモビリティ開発の登録商標
これに関して任天堂は自社の公式Twitterとウェブサイトに「公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する最高裁決定(勝訴確定)について」と掲載。
一方、株式会社Mariモビリティ開発のウェブサイトを見ると最後の更新が2020年1月29日で止まっているほか、過去にあったカードレンタルのサービス情報が全てなくなっている。ページの下の方にスクロールしていくと「株式会社Mariモビリティ開発は、任天堂株式会社、ゲーム『マリオカート』とは無関係です。『マリカー』は株式会社Mariモビリティ開発の登録商標です」と書かれている。
このマリカーの略称についても争われ、世間的にマリオカートの略称と認知している任天堂の知的財産「マリカー」を無断で使用してはならないという内容が盛り込まれていた。
・「任天堂は無関係」を商標出願
過去に公道をカートで走ることが出来るサービスを提供している『マリカー(株式会社MARIモビリティ開発)』が「任天堂は無関係」という商標出願していたことがわかった。
同社は「任天堂は無関係」というステッカーを貼り公道を走っていたことがあったが、現在は貼られておらず商標的に問題があると指摘されたのか自ら「任天堂は無関係」という商標を取ってから再度使用するということなのだろうか。
また英文である「Unrelated to Nintendo」も同じく商標出願されており、どちらも出願日は2018年11月29日となっている。
ただ出願者は株式会社MARIモビリティ開発ではなく、知財防衛株式会社となっている。おそらく代理で出願したと思われる。
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